復職時のテレワーク・在宅勤務適用について

新型コロナの感染拡大が続き、特に都会を中心に在宅勤務が一般的になってきました。それに関連して今年になって多くなってきた相談に、「メンタル不調からの復職とテレワークや在宅勤務はどう整理すればよいか」というものがあります。

これについては、労働新聞社の「安全スタッフ」にてコラムを執筆しました。さわりだけはこちらで確認できますので、よろしければご参照ください。

労働新聞社|【ひのみやぐら】在宅での復職は「待った」2020.08.27 https://www.rodo.co.jp/column/93747/

ここからは、テレワークと在宅勤務は明確に区別はせず、どちらも職場に出社せずに仕事をする、広い意味での事業場外労働として使います。

1.在宅勤務からの復帰はおすすめしない

まずはっきりしているのは、復帰直後から在宅勤務をさせることはお勧めしません

理由① 在宅勤務が良いか悪いかは人によって異なるから

一般的に在宅勤務は、通勤の負担軽減や、職場での人間関係のストレス軽減など、労働者にとって良い側面が多いと言われています。
 一方で、在宅勤務がこれほど長く続くと、例えば在宅勤務に適切な環境が整っていないとか、仕事とプライベートの時間の区切りが不明確になりストレスになるとか、子どもの世話をしないといけないから大変、というように、悪い側面が目立つ労働者も増えてきました。
 つまり、在宅勤務がその人にとって良いのか悪いのか、予測することはできません。在宅勤務は会社の指示によって行うものですが、どっちに転ぶか分からない対応を、会社として取ってよいのでしょうか。

理由② 在宅勤務での労務管理は難しいから

これはよく言われるポイントですが、在宅勤務になると働きぶりを評価することは難しくなり、成果を中心とした評価にならざるを得ません。となると、場合によってはこっそり深夜まで作業を行う労働者が発生したり、生活リズムが乱れる事例も発生したりするかもしれません。
 ただでさえ復帰後の労務管理は慎重になるのに、この間に在宅勤務をするとなると、コントロール不能な状態になりかねません。

理由③ 復帰基準は、出社する通常勤務も、在宅勤務もできないといけないから

復帰基準はあくまで「債務の本旨に沿った労務提供ができること」です。ほかの一般的な労働者を見ればわかる通り、出社して勤務することも、在宅勤務することも、どちらもできなければ、完全な労務提供とは言えません。
 緊急事態宣言が解除されて、急に次の週から出社しないといけないということが想定されますし、場合によってはトラブル対応等で急遽出社が必要になるかもしれません。

このような理由から、復職時の在宅勤務は強くお勧めしていません(相談を受けた場合や支援先には、絶対にしてはいけないとアドバイスしています)。

2.いつから在宅勤務をさせるのか

そうは言っても、いつまでも在宅勤務をさせずに、出社させ続けることは難しいかもしれません。ではいつから在宅勤務を命令できるでしょうか。

以前復帰後の異動に関して言及していますが、これと全く同じです。

要するに、在宅勤務はある意味での勤務地の業務都合による指定に近いので、復職後に異動できるようになったタイミングからは、在宅勤務をさせることも可能と整理できます。
 具体的には、復帰後1カ月間は産業医学的観点からの配慮として残業無しとしています。この配慮が解除される2カ月目からは異動も在宅勤務もさせることができるということで良いでしょう。

3.就業規則の注意点

テレワーク就業規則を少し検索していただければわかる通り、従来の在宅勤務は家庭の都合などで出社して勤務することが難しい従業員が、「利用できる」制度として定められていることが一般的でした。そのため、在宅勤務を適用する条件に、「本人の希望や申請」を入れているケースが見受けられます。
 ですが、昨今の状況を考えると、この部分は見直しが不可欠と言えるでしょう。というのも、例えば国や自治体から企業に対して、在宅勤務を要請された場合に、従業員へ在宅勤務を命じる場面があるかと思います。先ほどのように、本人の希望という要件があると、本人が希望あるいは申請しない限り、在宅勤務をさせることができなくなってしまいます。
 部署の異動等と同じく、会社が命じた場合には、本人の希望の有無にかかわらず、在宅勤務を命じることができるように規定しておくべきだと考えます。

このほかにも注意ポイントはいくつかありますので、もしご心配な方は一度ご相談いただければ、規程の確認をさせていただきます。

4.在宅勤務主体になり、メンタル不調者の属性が変わる?

これはコラム的な内容ですが、在宅勤務が主体になると、メンタル不調になる人が変わるかもしれないと考えています。

というのも、従来の働き方がその人に合わずに、ストレスが増加してメンタル不調になっていた場合、在宅勤務が適合していれば、メンタル不調にならない可能性があるのではないかと、考えられるためです。逆に、従来の働き方に適合していた人にとっては、在宅勤務で別のストレスが増加して、メンタル不調になる人が増えるかもしれません。

注意してほしいのは、だからと言って、職場の環境調整として在宅勤務を進めた方が良いとか、メンタル不調者を減らすために在宅勤務を推奨した方が良いといっているわけではありません。
 まずは企業の経営上の都合により、どのような勤務が望ましいか、どのような仕事の進め方が望ましいかは決まってくるのであって、メンタル不調にならないために仕事の進め方を変えたところ、経営状況が悪化したとなっては、本末転倒です。

また、従来の働き方であっても、在宅勤務主体の働き方であっても、基本的には労働契約の範囲で働くことに変わりありません。要するに、働く以上何らかのストレスがかかることは避けようがなく、そのストレスとうまく付き合いながら、仕事を続けることが、労働者の基本的なスキルとして求められるわけです。働き方が大きく変化する中で、ストレスの種類やかかり方、発散の方法が変わってきている、ということでしょう。労働者側も働き方だけでなくプライベートの過ごし方の工夫が必要なのかもしれませんね。

企業としては、従来とは異なる様々な仕組みの導入が必要となり、私も現在それを考案している最中ですが、少なくとも言えることは、このままなし崩し的に在宅勤務へ突き進んでは、問題が発生するでしょう。一度冷静になって考える時期が来ているのではないでしょうか。

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